(総 則)
第1条 定款第48条第6項に基づく部会については、この規程による。
(設 置)
第2条 会員の職能に特徴的な課題に関する研究・教育・実践を推進するため、理事会の議を経て部会を設けることができる。
2 定款および本規程以外の部会活動等の事項については部会ごとに規則を別に定め、理事会の承認を得るものとする。
3 部会は、理事長による諮問の審議のほか、本会定款第5条に則した活動を行うことができる。
4 理事会は、部会設置の目的が達成され、または部会設置の意義が失われたときは、部会を解散することができる。
(部会員)
第3条 会員は、自らの職能にかかわらずどの部会にも所属することができる。
(幹 事)
第4条 地方会長は、代議員または学会所属5年以上の正会員で、代議員としての被選挙権を有する者の中から2名以内の幹事を推薦し、理事長が委嘱する。
2 理事長は、代議員または学会所属5年以上の正会員で、代議員としての被選挙権を有する者の中から若干名の幹事を委嘱することができる。
3 幹事は幹事会を組織し、部会の運営にあたる。
4 幹事に欠員を生じた場合には、新たな幹事の委嘱を行うことができる。
5 理事長は、2名以内の各部会担当理事を定める。担当理事は部会に出席するものとする。
(部会長・副部会長・担当幹事)
第5条 部会長は、幹事の中から幹事の互選により選出し、幹事会、部会を統括する。
2 部会長は副部会長を指名し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 部会長は、若干名の経理担当幹事と総務担当幹事を指名し、担当幹事は担当職務を管轄する。
(任 期)
第6条 幹事の任期は、委嘱されてから2年とする。ただし、第4条第4項による幹事の任期は前任者の残任期間とする。
(答申・報告)
第7条 部会長は、部会としての答申および報告(以下、答申等)を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、答申等を理事会に報告し、理事会は、必要に応じ審議する。
3 理事長は、答申等を総会において報告する。
4 部会長は、答申等を機関誌・本会のホームページに掲載することができる。
(予算措置と会計・事業報告)
第8条 学会は、各部会に、毎年一定額の予算を交付する。
2 部会長は、定められた様式による決算報告および事業報告を年度ごとに理事長に提出しなければならない。
3 部会の集会、研修会等にあたり、参加費等を徴収することを妨げない。
(部会長会議)
第9条 各部会長を委員とする部会長会議をもうける。
2 部会長会議は、部会に共通する課題について協議する。
3 理事長は、部会に関わる必要な課題について、部会長会議に諮問することができる。
4 部会長会議は、部会長会議としての答申および報告(以下、答申等)を理事長に提出するものとする。
(付 則)
この規程の変更は、理事会の議決による。
この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会の設立の登記の日から施行する。
この規程は、平成25年9月21日から施行する。
この規程は、平成29年12月24日から施行する。
この規程は、2019年5月22日から施行する。